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POLICY
保守契約規約
株式会社
ソフトタッチエージェンシー
保守契約規約
【基本条項】
第1条(目的)
本契約は、契約者(以下「甲」という)が契約書記載の製品(以下「保守契約物件」という)を 正常な状態で使用および運用するため、その保守運用管理業務(以下「本件業務」という)を、
株式会社ソフトタッチエージェンシー(以下「乙」という)に委託することを目的とする。
第2条(定義)
本契約において保守契約物件の種類は、次のとおり分類される。
ハードウェア・・・電話機、ファクシミリ、パソコン、プリンタ、UTM、サーバー他、当社にて販売した製品等の情報通信機器。
第3条(有効期間)
本契約の有効期間および契約期間の限度は、各個別条項にて定めるものとする。
第4条(解約)
甲および乙は、相手方に対して1ヶ月前までに文書をもって通知する事により、
本契約を解除できるものとし、既に支払済の保守契約料金については返還しないものとする。
前項にかかわらず、乙の責に帰すべき事由による乙からの中途解約に関しては、
末経過月に対する保守契約料金は返還するものとする。
第5条(本件業務の再委託)
乙は、本件業務を乙が指定する第三者のに再委託できるもとする。
第6条(設置保管場所および環境)
保守契約物件の設置保管場所は契約書記載のとおりとし、移転等により移動の必要性が生じた時は、
甲は1ヶ月以上前に乙に通知し、甲の費用負担により、乙または乙管理のもと移転および移動工事を行うものとする。
甲の移転先住所が乙の保守対象地域外のときは、
本基本条項の第5条をもって第三者に委託するか、もしくは本基本条項第4条第1項の期間内解除を適応する
甲は、保守契約物件の設置環境について、保守契約物件、
およびそれに付随する機器7が要求する設置環境条件(各機器に添付されているユーザーズマニュアル、ガイドブック等の資 料に記載されている設置環境条件)を、装置の据付場所において常に整備、維持するものとする。
第7条(権利譲渡の禁止)
甲は、本契約により生じた一切の権利を、乙の文書による事前の承諾無くして第三者に譲渡してはならないものとする。
第8条(保守契約料金および支払方法)
本件業務における保守契約料金は、契約書記載のとおりとし、
甲は乙に本基本条項第9条に定める消費税額を付して契約書記載の支払条件のとおり支払うものとする。
支払方法は原則口座引き落としとする。
乙は、甲に対して1ヶ月以上前に文書による通知を行うことにより、本契約の保守料金を改定できるものとする。
第9条(消費税)
甲は、保守契約料金に係る消費税に相当する金額(以下「消費税額」という)を、乙に支払うものとする。
消費税額は、将来において消費税の税率が変更されたときは、該当変更後の税率に基づき、増額、または減額されるものとする。
第10条(遅延損害金)
甲が本契約に基づき、乙に対し負担する一切の債務の支払を遅延したときは、支払うべき日の翌日から 完済の日まで支払うべき金額に対して年利14.6%の割合の遅延損害金を、乙は甲に対して請求できるものとする。
第11条(印紙税)
本契約に要する印紙税は、甲乙各々その保有する分につき、これを負担するものとする。
第12条(本件業務の内容)
本件業務の実施は全て、乙の営業時間内に限るものとする。
本件業務の内容は、保守契約物件の種類により異なるため、個別条項にて定めるものとする。
第13条(取扱責任者)
甲は、保守契約物件の取扱責任者を定め、乙は設置時および点検時にその取扱責任者に、本件業務実施結果の報告、
および取扱いについての指導を行うものとする。
第14条(本件業務適応外)
次の各号に定める事項は、本件業務の範囲に含まれないものとする。
保守契約物件の日常的な外装掃除や運転作業。
電気的ノイズ、公衆回線障害、その他使用環境が要因で生じる故障、
および本基本条項第6条第3項に定める、設置環境条件に反したことにより生じた故障の修理。
甲の不適切な保守契約物件の使用・取扱いによる故障の修理、および甲の過失による損傷の修理。
保守契約物件の移動および撤去に関する作業、ならびに立会い。
火災、天災等による故障および損傷の修理。
保守契約物件を使用するうえで必要となる消耗品(用紙、電池、充電池、カートリッジ、インクリボン等)の補充。
乙指定以外の消耗品等の使用に起因する故障および損傷の修理。
甲の要求による保守契約物件の設定変更に関する作業。
乙および乙の委託先以外による保守契約物件の移動、設定変更、および改造に起因する故障および損傷の修理。
保守契約物件およびその周辺機器に保存されるデータの復旧、移動等データに関する作業。
第15条(消耗品等)
甲は、保守契約物件の使用にあたり必要となる消耗品は乙より購入するものとする。 ただし、乙が特別に認めた場合はこの限りではない。
第16条(契約の解除)
甲および乙は、相手方が次の各号の一に該当するときは、相手方に対し何等の催告なく本契約を解除できるものとする。
本契約条項の一に違反したとき。
差押、仮差押、競売、破産、民事再生開始、会社更生手続開始、特別清算の申立てがあったとき。
手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
公祖公課の滞納処分を受けたとき。
乙は、甲が次の各号一に該当するときは、甲に対し何等の催促なく本契約を解除できるものとする。
本契約に基づく債務の支払を遅延し、その期間が1ヶ月を超えたとき。
本契約申込時に、虚偽の記載および申告をしていたことが判明したとき。
乙の営業妨害および利益に反する行為をしていると乙が判断したとき。
乙から甲への連絡がとれないとき。
保守契約物件が、個別契約条項に定める契約期間の限度を超えたとき。
その他乙が不適当と判断したとき。
第17条(機密保持)
甲および乙は、本件業務の履行に関連して知り得た相手方の業務上その他の機密を、
本契約有効期間のみならずその終了後も第三者に漏洩しないものとする。
第18条(免責事項)
乙は、次の各号に定める事項について、その責任を一切負わないものとし、甲は何らの損害賠償も請求しないものとする。
保守契約物件の故障による使用停止および、保守契約物件の使用によって生じた一切の損害
保守契約物件およびその周辺機器に保存されるデータの破損、消失および滅失
第19条(規約の改定)
乙は甲の承諾を得ることなく本契約の規約を随時改定できるものとし、改定後は新規約が適用されるものとする。
前項の改訂を行う場合、乙はその改定内容により以下のいずれかの方法で、改訂日の1ヶ月以上前に甲に通知するものとする。
甲への直接通知
第20条(協議)
本契約に定めのない事項、本契約条項中疑義の生じた事項については、甲乙間で別途協議のうえこれを決定するものとする。
本契約に関して生じた甲乙間の紛争については、乙の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属管轄裁判所とする。
【個別条項(ハードウェア)】
本件業務の内容は、次のとおりとする
電話対応・・・甲からの障害連絡に対し、障害原因の特定を行い、電話における誘導にて障害復旧対応を行う。
派遣対応・・・前項にて復旧しなかったとき、乙は技術者を派遣し修理を行うものとする。
リモート対応・・・インターネット回線へ接続された当該製品において、
弊社サポート拠点とインターネット回線を通じた状態の確認、およびメンテナンスを行うものとする。
本件業務時に交換した部品等の所有権は乙に帰属するものとする。
保守契約物件により必要がある場合は、乙は本件業務の詳細を別途定める。
第2条(契約開始日)
本契約の契約開始日は保守契約物件の設置日とする。ただし、既に設置済みの機器に対する保守契約を締結する場合は、
申込日をもって契約開始日とし、申込日に発生した障害の対応および作業については本契約対象外とする。
第3条(有効期間)
基本条項第3条の本契約期間の有効期間は、保守契約物件の設置日より法定耐用年数が4年の機器については4年、
法定耐用年数が5年以上の機器については7年とする。
前項に定める有効期間満了日の30日以上前に甲乙いずれからも文書による別段の意思表示が無い場合、
本契約は自動で延長されるものとする。
第4条(延長期間中の本件業務対応)
前条第2項に基づき本契約の有効期間が延長された場合、乙は、本件業務を有効期間中と同様に遂行するものとする。
ただし、保守対応部品提供終了等の理由により保守契約物件の修理が行えない場合、
乙は、甲の同意を得て同等の機能を有する代替製品を甲に供給することで本件業務の遂行に変えることができるものとする。
前項の定めに従い、保守契約物件を代替製品と差替えた場合、本契約は完了するものとし、
別途甲乙間で代替製品に対する保守契約を締結するものとする。
付則
策定:2019/8/20
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